フレックスタイム制 勤務予定表を提出可能か?

働きがい改革アドバイザーの指出です。

フレックスタイム制は、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内において、労働者に始業・終業の時刻の決定を委ねる制度です(労基法32条の3)始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですから、コアタイム以外については、原則、業務を命じることができません。
ただし、企業側としても、従業員の勤務状況を把握したいというニーズは理解できます。その場合の対応策は、

1 勤務予定表の提出を「推奨」する: 提出を義務付けるのではなく、「提出すると、業務の円滑化に繋がる」といった旨を伝え、任意で提出してもらうようにします。

2 定期的なミーティング: 定期的にチームメンバーとミーティングを行い、当日の業務内容やスケジュールを確認し合うようにします。

3 勤怠管理システムの導入: 勤怠管理システムを導入し、従業員が自身の勤務時間を記録できるようにします。これにより、企業は従業員の勤務状況を把握することができます。

従業員の意見を聴取し、制度を改善していくことも重要です。例えば、アンケートを実施したり、意見交換会を開催したりすることで、従業員の意見を把握して、制度を見直すことが必要となります。

フレックスタイム制を理解して、お互いにスケジュールを確認して、円滑に仕事を進めましょう!


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働きがい改革アドバイザー・社労士 指出 浩

働きがい改革アドバイザー・社労士 指出 浩

群馬県高崎市の社会保険労務士です。就業規則の整備から、助成金の申請代理(労働局への窓口対応まで私が直接対応)を行っています。
生きがい、やりがい、働きがい。
人生を豊かにする3つの「かい」のうち、働きがいは、事業主様と従業員の皆さまが、一緒につくるものです。
働きがいのある職場づくりを通して、中小企業が光り輝く「中小輝業」になることを応援します。

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