働きがい改革アドバイザーの指出です。
厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について、終了予定のお知らせがありました。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。
疾病 、育児、介護 など労働者本人の事情による休みや年次有給休暇は、 休業支援金 ・給付金の休業ではありませんので、対象となりません。
新型コロナウイルス感染症に罹患したことによる休み(陽性が確定した日から療養解除までの間)も休業支援金・給付金の対象となりません。
令和5年3月までの休業をもって終了する予定だということです(最後の申請期限は令和5年5月31日を予定)。
【注意点】
○ 対象となる休業は、新型コロナウイルス感染症の影響による休業に限ります。
○ 郵送申請の場合は申請期限必着、オンライン申請の場合は申請期限内に申請内容を送信する必要があります。
○ オンライン又は郵送で申請期限内に申請していれば、申請書類の不足等でシステムや郵送により返戻を受けたものを申請期限後に再提出する場合であっても、申請期限内に申請されたものとして取り扱っています。
事業主経由で申請対応できない場合でも、労働者本人から郵送又はインターネット申請ができます。申請方法は、こちらをご覧ください。
休業支援金・給付金申請方法(中小) (mhlw.go.jp)
助成金・補助金・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。