就業規則の「10人」、雇用保険の人数で数えていませんか?

「うちは雇用保険加入者が10人未満だから、就業規則はいらない」というご相談をよくいただきます。しかし、その数え方は誤りです。

就業規則の作成義務(労働基準法第89条)は、常時10人以上の労働者を使用する事業場に生じます。雇用保険や社会保険の加入者数ではありません。
正社員、パート・アルバイト(雇用保険に未加入の人も含む)、契約社員などの有期雇用等
加入の有無や雇用形態を問わず、通常の状態で10人以上かどうかで判断します。

判断は「法人単位」ではなく「事業場単位」

法人全体で10人を超えていても、事業場ごとに数えます。

事例
法人全体で12人(A事業所5人、B事業所4人、C事業所3人)の場合、各事業場とも10人未満のため、作成義務・届出義務はありません。
ただし、事務処理などの独立性がなく、上位の事業所と一体で運営されている小規模な事業場は、一括して判断されることがあります。実態の確認が必要です。

義務がなくても整備をおすすめします

労使トラブルの予防や、解雇・懲戒の根拠づくり、助成金の申請要件への対応のため、10人未満でも就業規則は整備しておくと安心です。

自社が対象かどうか迷われた際は、さしで社労士事務所までお気軽にご相談ください。

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働きがい改革アドバイザー・社労士 指出 浩

働きがい改革アドバイザー・社労士 指出 浩

群馬県高崎市の社会保険労務士です。就業規則の整備から、助成金の申請代理(労働局への窓口対応まで私が直接対応)を行っています。
生きがい、やりがい、働きがい。
人生を豊かにする3つの「かい」のうち、働きがいは、事業主様と従業員の皆さまが、一緒につくるものです。
働きがいのある職場づくりを通して、中小企業が光り輝く「中小輝業」になることを応援します。

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