働きがい改革アドバイザーの指出です。
規模を問わずすべての事業者に関わる、ストレスチェック制度の重要な法改正についてまとめました。
1. 50人未満の事業場も「義務化」
施行日: 令和10年(2028年)4月1日予定
内容: これまで努力義務だった50人未満の事業場でも、ストレスチェックの実施が義務化されます。
支援措置: 企業の負担を考慮して十分な準備期間が設けられ、相談窓口の整備や産業保健スタッフの育成など、国の支援体制も強化されます 。
2. 「集団分析」のプライバシー保護強化
施行日: 令和9年(2027年)4月1日予定
内容: 労働者のプライバシーを守るため、集団分析は「特定の個人を識別できない方法」で実施することが新たに努力義務となります 。
注意点: 集計対象が10人を下回る場合、個人の特定を防ぐため、従来通り全員の同意なしでの結果提供は禁止されます 。
メンタルヘルス不調の早期発見と職場改善は、企業規模を問わず不可欠な課題です。法改正を前向きなきっかけと捉え、従業員がいきいきと働ける環境づくりに向けて少しずつ準備を進めましょう!
助成金・処遇改善加算・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。
