働きがい改革アドバイザーの指出です。
業務改善助成金は、本日2/1から賃金引き上げ後の申請ができなくなりました。 令和6年4月1日までに賃金引上げする場合は、令和5年度が利用できますのでぜひご検討ください。
交付申請期間は令和6年3月31日まで
納品、支払いは、令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
先に賃金引上げ計画、交付申請後に賃金引上げするケースだけが対象
業務改善助成金は、令和6年度も継続します。助成金の活用については、各都道府県に設置している働き方改革推進支援センターを、ご利用ください。
助成金・補助金・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。