働きがい改革アドバイザーの指出です。
20日締め当月25日払いの会社が、令和7年4月25日支給分から、賃金を引上げた場合、4月25日前に計画届を提出すれば業務改善助成金を利用できるのでしょうか?
業務改善助成金は、原則として賃金引上げ前に計画届を提出する必要があります。賃金引上げ後に提出しても、助成対象とならない可能性が高いです。4月25日支給分は、実際には前月3月21日からの賃金が対象となります。令和7年度業務改善助成金の対象は、4月1日以降の可能性が高いです。
現時点では、令和7年度業務改善助成金の詳細は分かりません。3月下旬に発表予定です。給与改定時期の変更を検討したほうが良いでしょう。令和5年度は、事業場規模50人未満の事業者は、賃金引上げ後の申請ができましたが、令和6年度はできませんでした。
よって、令和7年度も賃金引上げ前に計画届が必須と考えられます。
業務改善助成金利用する場合、4月賃金引上げには注意が必要です!
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