事業譲渡の「有給リセット」は危険 助成金返還のリスクあり!

働きがい改革アドバイザーの指出です。

事業譲渡では形式上「退職・再雇用」となる場合がありますが、 実態として業務内容・職場・指揮命令系統が変わらず継続勤務と評価される場合、 行政通達(昭和63年基発150号)は 勤続年数を通算して扱うことを認めています。

そのため、 通算勤続年数に基づき法定付与日数を計算し、 時効(2年)を過ぎていない有給残日数を引き継ぐ運用が、 労働者保護・労基署実務・助成金審査の観点から最も安全です。

有給をゼロにすることは、 労働者の不利益変更と判断される可能性が高く、 助成金審査においても不支給・返還等のリスクが生じます。

助成金への致命的なダメージ
 審査中: 不支給
 受給後: 全額返還 + 最大20%の加算金
 悪質な場合: 企業名の公表

会社がとるべき正しい対応
 前職の入社日を基準に、時効(2年)を過ぎていない有給の残日数をそのまま引き継ぎ、管理するのがの正解です。

目先のコスト削減による「有給リセット」は、会社を揺るがす大ダメージに繋がります。助成金申請の前に、まずは適正な労務管理を徹底しましょう。


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働きがい改革アドバイザー 指出 浩

働きがい改革アドバイザー 指出 浩

人生には、3つの『かい』があります 生きがい、やりがい、働きがい です。 私は、働きがいに関するサービスを提供しています
具体的には、助成金を活用して従業員の職場環境整備です
働きがいあふれる職場づくりを推進して、中小企業が、光り輝く中小輝業になるためのサポートをします
事業主と従業員が笑顔になるために日々活動しています

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