働きがい改革アドバイザーの指出です。
事業譲渡では形式上「退職・再雇用」となる場合がありますが、 実態として業務内容・職場・指揮命令系統が変わらず継続勤務と評価される場合、 行政通達(昭和63年基発150号)は 勤続年数を通算して扱うことを認めています。
そのため、 通算勤続年数に基づき法定付与日数を計算し、 時効(2年)を過ぎていない有給残日数を引き継ぐ運用が、 労働者保護・労基署実務・助成金審査の観点から最も安全です。
有給をゼロにすることは、 労働者の不利益変更と判断される可能性が高く、 助成金審査においても不支給・返還等のリスクが生じます。
助成金への致命的なダメージ
審査中: 不支給
受給後: 全額返還 + 最大20%の加算金
悪質な場合: 企業名の公表
会社がとるべき正しい対応
前職の入社日を基準に、時効(2年)を過ぎていない有給の残日数をそのまま引き継ぎ、管理するのがの正解です。
目先のコスト削減による「有給リセット」は、会社を揺るがす大ダメージに繋がります。助成金申請の前に、まずは適正な労務管理を徹底しましょう。
助成金・処遇改善加算・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。
