働きがい改革アドバイザーの指出です。
令和6年1月から両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。
従来の両立支援等助成金 育児休業等支援コースの業務代替支援が細分化、編成されてコースに昇格しました。
①手当支給等(育児休業)は、育児休業を取得した従業員が行っていた業務について、既存の従業員に手当等を支払った上で代替させた場合に支払った手当額に応じた額を支給。
②手当支給等(短時間勤務)は、育児のための短時間勤務制度を利用した従業員が行っていた業務について、既存の従業員に手当等を支払った上で代替させた場合に、支払った手当額に応じた額を支給。
③新規雇用(育児休業)は、育児休業を取得した従業員が行っていた業務を代替する従業員を新規に雇い入れた場合(新規の派遣受入れを含む)に、業務を代替した期間の長短に応じた額を支給。
令和6年1月1日以降に育児休業が開始した場合・育児短時間勤務が開始した場合を対象とします。
助成金の活用については、各都道府県に設置している働き方改革推進支援センターを、ご利用ください。
助成金・補助金・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。