助成金申請 労務管理を訂正できないケース

働きがい改革アドバイザーの指出です。

高齢従業員が多い会社から、65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)の申請代行依頼を受けました。支給要件は満たしていて問題なさそうでした。
この会社は、62歳定年で、65歳まで希望者全員継続雇用しています。現在も62歳以上の従業員が5名在職しています。
この会社の従業員は、無期雇用のパート社員が多く、定年後も無期雇用のままで放置している状況でした。従業員にとっては不利益ではありません。
通常62歳定年後、新たな契約更新が65歳まで毎年必要なのですが、何もしていませんでした。ある高齢のパート社員が認知症の疑いがあるために、雇用契約書を作成したいのことでした。

支援機構に相談すると、現在の就業規則どおりの労務管理(62歳定年、それ以後毎年契約更新)をしていなければ、この助成金の支給は難しいのことでした。つまり、さかのぼって62歳以降の有期雇用契約書を現在まで作成した場合、不正行為になります。助成金を申請する場合は、支給要件だけでなく、労務管理状況の把握も必要です。この会社は、今後正しい労務管理体制を構築すれば、他の助成金申請が可能になります。

まとめ
助成金申請前の疑問点は、労働局・ハローワーク・支援機構等に電話して解決しましょう!


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働きがい改革アドバイザー・社労士 指出 浩

働きがい改革アドバイザー・社労士 指出 浩

群馬県高崎市の社会保険労務士です。就業規則の整備から、助成金の申請代理(労働局への窓口対応まで私が直接対応)を行っています。
生きがい、やりがい、働きがい。
人生を豊かにする3つの「かい」のうち、働きがいは、事業主様と従業員の皆さまが、一緒につくるものです。
働きがいのある職場づくりを通して、中小企業が光り輝く「中小輝業」になることを応援します。

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