令和7年度  業務改善助成金 発表!

働きがい改革アドバイザーの指出です。

厚生労働省から、「令和7年度業務改善助成金のご案内」が発表されました。
昨年度からの主な変更点は、

• 事業主単位での申請上限600 万円まで
• 大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外
• 基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」
• 事業完了期限 令和8年1月31 日まで(理由書提出で3月末まで延長可)


申請期限が第1期、第2期となり、令和7年5月1日以降の賃上げから対象となります。
早めの申請をおすすめします。

以下、厚労省からのメッセージです。
厚生労働省では、業務改善助成金だけでなく、生産性向上(設備・人への投資等)、正規・非正規の格差是正、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しております。賃金引上げの検討の際に、ご活用ください。

「賃上げ」支援助成金パッケージ |厚生労働省

生産性向上の設備投資に業務改善助成金を活用しましょう!

 


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働きがい改革アドバイザー・社労士 指出 浩

働きがい改革アドバイザー・社労士 指出 浩

群馬県高崎市の社会保険労務士です。就業規則の整備から、助成金の申請代理(労働局への窓口対応まで私が直接対応)を行っています。
生きがい、やりがい、働きがい。
人生を豊かにする3つの「かい」のうち、働きがいは、事業主様と従業員の皆さまが、一緒につくるものです。
働きがいのある職場づくりを通して、中小企業が光り輝く「中小輝業」になることを応援します。

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