働きがい改革アドバイザーの指出です。
助成金の申請手続において、必ず提出が求められる書類の一つに「雇用契約書又は労働条件通知書」があります。「雇用契約書」は、事業主と労働者双方が労働条件を確認し、押印します。一方、「労働条件通知書」は事業主から労働者へ、労働条件を通知する書類で労働者の押印は不要です。様式は定められてなく、「労働条件通知書兼雇用契約書」として作成する場合もあります。
労働基準法第15条では、採用のときに以下の事項について記載した書面を労働者に交付しなければならないことになっています。
(1)契約期間
(2)更新の有無、更新がある場合はその基準
(3)仕事をする場所、仕事の内容
(4)始業・終業の時刻、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務をさせる場合の就業時転換に関する事項
(5)賃金の決定・計算・支払方法・締切り・支払時期
(6)解雇の事由を含む退職に関する事項
そして、助成金の支給申請をする際には、この書面をもとに労務管理が適正に行われているかのチェックが行われます。たとえば、賃金台帳に記載されている給与や手当の金額が書面の金額と合っているかどうかを確認します。多くの会社では、入社時に書面を交付しただけで、その後は書面を作成していません。
助成金申請時に、入社時の書面のみ提出すると、現在の賃金と異なる場合は、助成金不支給の要因になります。このような場合には、最新の労働条件通知書(または辞令)の提示が求められます。それを提示することができないと、助成金は支給されませんので注意して下さい。また、「固定残業代」という手当が支給されている場合には、何時間分の時間外手当が含まれているのかを明確にして、その時間を超えた労働に対する時間外単価を記載しておく必要があります。
以上のように、助成金の支給申請にあたっては、「雇用契約書又は労働条件通知書」の内容と労働の実態(労働時間や賃金支払)が一致していることが必ずチェックされます。労働条件(賃金、雇用期間、パートから正社員に変更等)を変更した場合は、書面を交付するようにしましょう。助成金申請時は、入社時と最新の書面を提出します。例えば、賃金が毎年変更されて書面を交付した場合、現在の賃金の書面を提出します。
まとめ 助成金の申請をする前に、全社員の労働条件の内容を確認しましょう。
助成金・補助金・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。