働きがい改革アドバイザーの指出です。
助成金は社員1名からでも申請できます。その際には、就業規則が必須ですが作成していない会社が多いです。なぜなら、就業規則は従業員10名未満の会社では、労働基準監督署への届出義務がないからです。就業規則がない場合、新規に作成することになります。作成にあたり、インターネットからダウンロードしたり、書籍からそのまま引用して作成するのは、危険です。就業規則は職場のルールや行動規範を定めますので、会社の実態にそぐわない場合があります。また、内容を理解しないで大量に条文を入れてしまうと運用できなくなります。助成金によっては、既に就業規則に規定していると申請できないもの(例 特別休暇導入)があります。
おすすめは、最低限の内容で作成することです。就業規則は1回作成すれば終わりではないです。法律改正により、改訂が必要になります。当事務所では、就業規則を作成または全面改訂した場合、次回の助成金申請時に最新の就業規則のバージョンアップは無料で承ります。助成金申請時には、最新の法令に準拠した就業規則が必要だからです。また、簡易な就業規則を作成した場合でも従業員が増えて付属規程を作成する場合は、差額で対応しています。
まとめ
就業規則は会社の実態に沿ったものを作成し、会社規模に応じて付属規程を増やしましょう。
助成金・補助金・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。