働きがい改革アドバイザーの指出です。
労基署から、労働時間の是正報告書を求められた事例です。
この会社は、自家用車で会社に集合し、作業車に機材を積み、数件の点検作業後、帰社し業務終了の流れです。
問題点は、訪問先で作業が定時内で終了した場合、残業時間無し 定時後に作業終了の場合は定時後の超過作業時間のみで、残業時間を計算していたことです。
労働時間に該当するかどうかは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれているといえるかどうか」が判断基準となります。
したがって、この会社の場合、作業終了後の移動時間・後片づけ等も労働時間に含まれます。作業終了後帰社し、後片づけ等終了が定時前ならば、残業になりません。
また、先日報道で家具小売り大手のイケアは、来月9月1日から着替え時間分の賃金を新たに支払うと決定しました。
移動時間、着替え時間も労働時間に含まれる場合がありますので、気を付けましょう!
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