移動時間は労働時間に入るのか?

働きがい改革アドバイザーの指出です。

労基署から、労働時間の是正報告書を求められた事例です。

この会社は、自家用車で会社に集合し、作業車に機材を積み、数件の点検作業後、帰社し業務終了の流れです。

問題点は、訪問先で作業が定時内で終了した場合、残業時間無し 定時後に作業終了の場合は定時後の超過作業時間のみで、残業時間を計算していたことです。

労働時間に該当するかどうかは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれているといえるかどうか」が判断基準となります。

したがって、この会社の場合、作業終了後の移動時間・後片づけ等も労働時間に含まれます。作業終了後帰社し、後片づけ等終了が定時前ならば、残業になりません。

また、先日報道で家具小売り大手のイケアは、来月9月1日から着替え時間分の賃金を新たに支払うと決定しました。

移動時間、着替え時間も労働時間に含まれる場合がありますので、気を付けましょう!


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働きがい改革アドバイザー 指出 浩

働きがい改革アドバイザー 指出 浩

人生には、3つの『かい』があります 生きがい、やりがい、働きがい です。 私は、働きがいに関するサービスを提供しています
具体的には、
 ①助成金を活用して職場環境整備
 ②補助金を活用して販路開拓・事業拡大
 ③融資サポート            です
働きがいあふれる職場づくりを推進して、中小企業が、光り輝く中小輝業になるためのサポートをします
事業主と従業員が笑顔になるために日々活動しています

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