働きがい改革アドバイザーの指出です。
令和5年8月31日、業務改善助成金が以下のように拡充されました。
・対象となる事業場について、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内から50円以内に拡大
・事業場規模50人未満の事業者について、賃金引上げ後の申請を可能とする
・事業場内最低賃金額に応じて設けた助成率の区分を30円引き上げる
その後、申請書等簡易作成ツール、案内動画等、厚労省の業務改善助成金サイトが充実され、働き方改革推進支援センターの相談が増えています。
しかしながら、申請期限は、2024年(令和6年)1月31日、事業完了期限は、2024年(令和6年)2月28日です。審査結果まで1か月を考慮しますと12月上旬には申請したほうが良いです。さらに、工事を伴う設備投資は、3月まで延長が認められる可能性はありますが危険です。慎重に取り組みましょう!
助成金の申請方法・疑問点は、各都道府県に設置している働き方改革推進支援センターを、ご利用ください。
助成金・補助金・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。