働きがい改革アドバイザーの指出です。
フレックスタイム制は、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内において、労働者に始業・終業の時刻の決定を委ねる制度です(労基法32条の3)始業・終業時刻の決定を労働者に委ねる制度ですから、コアタイム以外については、原則、業務を命じることができません。
ただし、企業側としても、従業員の勤務状況を把握したいというニーズは理解できます。その場合の対応策は、
1 勤務予定表の提出を「推奨」する: 提出を義務付けるのではなく、「提出すると、業務の円滑化に繋がる」といった旨を伝え、任意で提出してもらうようにします。
2 定期的なミーティング: 定期的にチームメンバーとミーティングを行い、当日の業務内容やスケジュールを確認し合うようにします。
3 勤怠管理システムの導入: 勤怠管理システムを導入し、従業員が自身の勤務時間を記録できるようにします。これにより、企業は従業員の勤務状況を把握することができます。
従業員の意見を聴取し、制度を改善していくことも重要です。例えば、アンケートを実施したり、意見交換会を開催したりすることで、従業員の意見を把握して、制度を見直すことが必要となります。
フレックスタイム制を理解して、お互いにスケジュールを確認して、円滑に仕事を進めましょう!
助成金・補助金・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。