働きがい改革アドバイザーの指出です。
11月1日、フリーランスに係る①取引の適正化と②就業環境の整備を図る目的でフリーランス・事業者間取引適正化等法(以下「フリーランス新法」という)が施行されました。
企業取引をしている個人事業主数名にお話を伺うと、過去に料金を減額されたり、逃げられたりと苦い経験談を話してくださいました。共通していることは、業務委託契約書を作成していない(つまり、口約束)ことです。
今後は、一定期間以上の業務委託において発注事業者(法人)は、7つの義務が課せられます。
(1) 取引条件を書面等で明示する
(2) 報酬は60日以内のできる限り早い日に支払う
(3) 禁止行為事項を守る
(4) 募集情報を的確に表示する
(5) 育児・介護との両立に配慮する
(6) ハラスメント対策の体制を整備する
(7) 中途解約などをする場合は事前に予告・理由を明示する
詳細は、公正取引委員会の特設サイトがアニメ(しきぶちゃん)仕様で分かりやすいです。
フリーランス法特設サイト
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