フリーランス新法施行!

働きがい改革アドバイザーの指出です。

11月1日、フリーランスに係る①取引の適正化と②就業環境の整備を図る目的でフリーランス・事業者間取引適正化等法(以下「フリーランス新法」という)が施行されました。

企業取引をしている個人事業主数名にお話を伺うと、過去に料金を減額されたり、逃げられたりと苦い経験談を話してくださいました。共通していることは、業務委託契約書を作成していない(つまり、口約束)ことです。

今後は、一定期間以上の業務委託において発注事業者(法人)は、7つの義務が課せられます。

(1) 取引条件を​書面等で明示する

(2) 報酬は​60日以内のできる限り早い日に​支払う

(3) 禁止行為事項を​守る

(4) 募集情報を​的確に​表示する

(5) 育児・​介護との​両立に​配慮する

(6) ハラスメント対策の​体制を​整備する

(7) 中途解約などを​する​場合は​事前に​予告・​理由を​明示する

 

詳細は、公正取引委員会の特設サイトがアニメ(しきぶちゃん)仕様で分かりやすいです。
フリーランス法特設サイト

個人事業主も契約書を作成し、未然にトラブルを防ぎましょう!

 


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働きがい改革アドバイザー 指出 浩

働きがい改革アドバイザー 指出 浩

人生には、3つの『かい』があります 生きがい、やりがい、働きがい です。 私は、働きがいに関するサービスを提供しています
具体的には、
 ①助成金を活用して職場環境整備
 ②補助金を活用して販路開拓・事業拡大
 ③融資サポート            です
働きがいあふれる職場づくりを推進して、中小企業が、光り輝く中小輝業になるためのサポートをします
事業主と従業員が笑顔になるために日々活動しています

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