働きがい改革アドバイザーの指出です。
助成金の申請手続を行う際には、必ず提出が求められる書類の一つに「賃金台帳」があります。賃金台帳には、基本給、手当、残業代や保険料等の控除額の他に、①賃金計算期間、②労働日数と時間数、③時間外・深夜・休日労働時間数の記載が必要です。
特に厳しくチェックされるのが「残業代の支払い」です。
具体的には、
(1)残業時間が正しく計上されているか
(2)残業単価が正しく計算されているか
(3)残業代が正しく支払われているか
ということを厳重にチェックされます。
残業代が適正に支払われていない場合には、助成金は支給されません。なぜなら、法令違反がある会社には助成金を支給しないという要件があるからです。ですから、残業代を正しく計算しなければなりません。残業代というのは「時間単価×割増率×残業時間」で計算します。時間単価というのは、対象となる社員の1時間あたりの給与額(時間単価)です。割増率というのは、普通残業は25%以上、休日残業は35%以上、深夜残業(午後10時から翌日午前5時)は追加25%以上といったように法律で定められています。例えば普通残業が深夜に続いた場合の時間帯は50%以上割増になります。
ここで注意しなければならないのは時間単価の計算方法です。時間単価には基本給だけでなく手当も含まれます。法律で除外することが認められている手当(家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金)以外については、すべて含めて計算をしなければなりません。
また、このような名称の手当であればすべて除外できるわけではありません。家族手当や住宅手当、通勤手当であっても、全員一律に支給されるものは除外することはできません。
まとめ
残業代を正しく計算しているか確認しましょう。
助成金・補助金・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。