働きがい改革アドバイザーの指出です。
就業規則を作成している会社で、賃金規程等で〇〇手当の支給額は別表に定めると規定する場合があります。この場合に、別表を労基署に届出していない会社があります。さらに従業員に周知していない場合や、そもそも作成していないこともあります。
労働基準法では、就業規則の一部を別表で定める場合、その別表も労基署への届出が必要とされています。届出を行っていない場合、労基署から是正を求められる可能性があります。
別表の内容が従業員に影響を及ぼす場合、適切に周知しないと、従業員からの不満やトラブルの原因となることがあります。
特に助成金申請を予定している会社は、早急に労基署に届出を行い、必要な手続きを整えることをお勧めします。また、従業員への周知も行い、透明性を確保することが重要です。
就業規則の別表についても周知&届出をして、透明性を保ち未然にトラブルを防ぎましょう!
助成金・補助金・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。