働きがい改革アドバイザーの指出です。
令和6年度福祉・介護職員処遇改善加算において、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲの要件整備を誓約した上で、令和6年度に処遇改善加算を取得した介護サービス事業所等については、令和6年度の実績報告書において要件の整備について報告しなければ返還対象となるとのことでした。
しかしながら、キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲの要件整備が進んでいないためか、令和7年度も誓約延長が決定しました。
職位を作成し、職位に応じた職責・職務内容・賃金体系、研修計画、昇給の仕組み等の整備は、必ず必要です。
さらに、賃金関係は、就業規則に記載も必要です。
キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲの整備とともに、キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コースの利用も検討しましょう。雇用助成金には、他にも処遇改善支援のコースがあります。利用できる雇用助成金はすべて申請しましょう。
処遇改善加算は、働く職員のため、雇用助成金は、事業発展のためにあります!
助成金・補助金・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。