最低賃金と割増賃金の時給換算額計算について

働きがい改革アドバイザーの指出です。

最低賃金計算から除外する手当に精皆勤手当があります。
割増賃金計算から除外する手当に精皆勤手当はありません。

最低賃金の計算では除外されるものの、割増賃金の計算では含まれるという違いが生じるのは、なぜでしょうか?

精皆勤手当とは、社員の出勤奨励を目的として、一定の期間内に一日も欠かさず皆勤または一定日数以上休まずに出勤した場合に支給される手当であり、無遅刻無欠勤で支給されます。

最低賃金計算においては、精皆勤手当は、その性質が「所定労働時間の対価」ではなく、労働条件達成への報奨的性格を持つため、最低賃金の比較から除外されています。

しかし、毎月全員が受け取っている・欠勤しても減額なし、条件が非常に緩く、形骸化している、規定上は皆勤条件でも、実際には常に支給等固定的に支給されている場合は含める必要があります。

形骸化している精皆勤手当は、時給換算額計算時にややこしくなりますので、廃止しましょう

 


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働きがい改革アドバイザー 指出 浩

働きがい改革アドバイザー 指出 浩

人生には、3つの『かい』があります 生きがい、やりがい、働きがい です。 私は、働きがいに関するサービスを提供しています
具体的には、
 ①助成金を活用して職場環境整備
 ②補助金を活用して販路開拓・事業拡大
 ③融資サポート            です
働きがいあふれる職場づくりを推進して、中小企業が、光り輝く中小輝業になるためのサポートをします
事業主と従業員が笑顔になるために日々活動しています

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