働きがい改革アドバイザーの指出です。
最低賃金計算から除外する手当に精皆勤手当があります。
割増賃金計算から除外する手当に精皆勤手当はありません。
最低賃金の計算では除外されるものの、割増賃金の計算では含まれるという違いが生じるのは、なぜでしょうか?
精皆勤手当とは、社員の出勤奨励を目的として、一定の期間内に一日も欠かさず皆勤または一定日数以上休まずに出勤した場合に支給される手当であり、無遅刻無欠勤で支給されます。
最低賃金計算においては、精皆勤手当は、その性質が「所定労働時間の対価」ではなく、労働条件達成への報奨的性格を持つため、最低賃金の比較から除外されています。
しかし、毎月全員が受け取っている・欠勤しても減額なし、条件が非常に緩く、形骸化している、規定上は皆勤条件でも、実際には常に支給等固定的に支給されている場合は含める必要があります。
形骸化している精皆勤手当は、時給換算額計算時にややこしくなりますので、廃止しましょう!
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