働きがい改革アドバイザーの指出です。
年休の計画的付与制度は、年休が6日以上(5日間の本人自由取得の確保)ある労働者にのみ適用されます。たとえば、年休が6日付与されている場合、会社が計画的に指定できるのは最大1日です。
そのため、年休が6日未満の従業員、入社6か月未満で年休未付与の従業員には使えません。
また、計画的付与を5日間設定するためには、年休が10日以上付与されていることが必要です。とはいえ、会社としては全従業員を同じタイミングで休ませたい場面も多くあります。
その場合、特別有給休暇を活用すれば、計画的付与と同様の運用が可能です。
対象者に特別休暇を与えることで、法定の枠外にある従業員も含め、統一的・計画的な休暇取得の運用が可能になります。特に、最低5日の有給の自由取得が確保できない労働者への補完手段として有効です。
特別休暇は会社が任意に設ける制度ですが、就業規則や社内規程への明記、年休との区別、不利益変更への配慮が必要です。
法令を守りつつ、柔軟に運用するために、特別休暇の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
「特別休暇」は、計画的付与の枠外にある従業員を適切にフォローするための、有効な選択肢です!
助成金・補助金・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。