働き方と賃上げを後押し! 令和8年度雇用助成金の最新改正情報

働きがい改革アドバイザーの指出です。

令和8年4月より、雇用保険関連の各種助成金がアップデートされます 。今年度は、育児・介護と仕事の両立、そして「人への投資」をさらに加速させる内容の予定です。

1. 「仕事と家庭」の両立支援がさらに手厚く!
男性育休の促進: 男性育休取得率の上昇等に係る助成対象が、業種を問わず「常時雇用する労働者300人以下」の事業主に統一・拡大されます 。
介護離職を防止: 有給の介護休暇制度を導入し、実際に利用者が生じた場合、最大50万円(10日以上の付与制度など要件あり)が支給される類型が新設されます 。
育休中の業務代替をサポート: 育休中の業務を代替する労働者への手当助成が、最大2年間に延長されます 。また、代替要員を新規雇用した場合の区分に「1年以上」が新設されます 。
柔軟な働き方の加算: 障害児や医療的ケア児を養育する労働者が柔軟な働き方制度等を利用した場合、20万円の加算措置が新設されます 。

2. ミドル・シニアの活躍とキャリアアップ
中高年齢者の実習型訓練: 45歳以上の労働者を対象に、現場実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた「中高年齢者実習型訓練」が新設されます 。
リスキリング支援の拡充: 中小企業において、訓練修了後に事業展開に資する機器・設備を導入し、受講者の賃上げを行った場合、購入費用の1/2(上限あり)が助成されます 。

3. 「高い賃上げ」と「情報の透明性」が鍵
7%以上の賃上げで助成額アップ: 雇用管理制度の整備等において、7%以上の賃上げを行うと、機器導入費用の助成率や上限額(最大225万円)が引き上げられます 。
正社員化の実績公表で加算: 有期雇用労働者等の正社員転換制度や実績を、自社サイトや厚生労働省のサイトで公表した事業主に対し、20万円(中小企業以外は15万円)が加算されます 。

今回の改正案では、単に制度を導入するだけでなく、「実際に利用されること」や「情報の公表」、そして「5%〜7%といった高い水準の賃上げ」が重視されています 。今後の正式発表を待ちましょう!

 


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働きがい改革アドバイザー 指出 浩

働きがい改革アドバイザー 指出 浩

人生には、3つの『かい』があります 生きがい、やりがい、働きがい です。 私は、働きがいに関するサービスを提供しています
具体的には、助成金を活用して従業員の職場環境整備です
働きがいあふれる職場づくりを推進して、中小企業が、光り輝く中小輝業になるためのサポートをします
事業主と従業員が笑顔になるために日々活動しています

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