働きがい改革アドバイザーの指出です。
賃金台帳の記載項目は法律で定められています。会社によっては給与明細の給与内容のみを賃金台帳として保管しているケースがあります。この場合労働日数、労働時間、時間外・深夜・休日労働時間数が未記載であり、助成金申請の提出書類の賃金台帳として不適格です。
この場合、助成金申請時に適正な賃金台帳を、再度作成します。助成金によっては、再加工無効の場合があります。別途作成する場合は、労働局に相談しましょう。原本と再加工の賃金台帳を添付して提出できる場合があります。
賃金台帳の書式は決まりがないので、給与計算ソフトの付属のものや、エクセル作成でも良いです。厚労省のホームページからもダウンロードできます。
まとめ
賃金台帳は法定どおりに作成しましょう。助成金申請時に加工する場合は、労働局・ハローワーク等に事前相談しましょう!
助成金・補助金・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。