働きがい改革アドバイザーの指出です。
働き方改革推進支援助成金と業務改善助成金は、賃金引上げで利用できますが、微妙に異なります。大きな相違点は以下の通りです。
働き方改革推進支援助成金・・時短、年休促進+賃金引上げ
貨物自動車対象
事業主、法人単位で申請
申請期限 令和6年11月29日
業務改善助成金・・・・・・・事業場内最低賃金引上げ(地域別最低賃金の差額50円以内)
自動車対象外(物価高騰要件に当たると可)
事業場単位で申請
申請期限 令和6年12月27日
その他の違いはまだありますが、申請し易いのは業務改善助成金です。双方とも生産性向上を目的とします。
設備投資をする前に助成金の活用を検討しましょう!
助成金・補助金・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。