働きがい改革アドバイザーの指出です。
常時10人以上の従業員を雇用する事業主に義務付けられている「就業規則」の作成と届出。実は、時代の変化に合わせて厚生労働省が公表している「モデル就業規則」も定期的にアップデートされています。
令和7年12月に行われた最新の改訂ポイントを、コンパクトに解説します。
1. 立候補休暇の新設(第32条)
今回の目玉の一つは、国会や地方議会の議員選挙への立候補をサポートする休暇規定の追加です。 主権者教育や政治参画への関心が高まる中、従業員がキャリアを諦めることなく公職に挑戦できる環境整備が求められています。
2. 特別休暇の拡充(犯罪被害者等の支援)
第5章の解説において、「犯罪被害者等の被害回復のための休暇」などが新たに紹介されました。 予期せぬ困難に直面した従業員が、心身の回復や法的手続きのために休暇を取得できるよう配慮することは、ウェルビーイングや離職防止の観点からも非常に重要です。
3. 法改正に伴うブラッシュアップ
その他、最新の法改正状況を反映した細かな文言調整が行われています。
今回の改訂内容を参考に、自社の就業規則が今の時代、そして法律に適合しているか、この機会に見直してみませんか?
助成金・補助金・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。
