働きがい改革アドバイザーの指出です。
時間単位で取得できる年次有給休暇(時間単位年休)の上限は、年5日以内と定められています。
この上限を緩和しても、従業員の不利益にならないので見直しても良いでしょうか?と質問がありました。
昨年末、年5日以内から付与日数全体の50%まで緩和し、取得できる日数を増やす方向で検討すると発表がありましたが、まだ決定には至っておりません。したがって年5日を超える定めはできません。
半日単位年休の取得上限はないので、組み合わせて利用しましょう。と回答しました。
時間単位年休の緩和は、令和7年度中に結論が出ますので政府の発表を待ちましょう!
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