働きがい改革アドバイザーの指出です。
厚生労働省から、「令和7年度業務改善助成金のご案内」が発表されました。
昨年度からの主な変更点は、
• 事業主単位での申請上限600 万円まで
• 大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外
• 基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」
• 事業完了期限 令和8年1月31 日まで(理由書提出で3月末まで延長可)
申請期限が第1期、第2期となり、令和7年5月1日以降の賃上げから対象となります。
早めの申請をおすすめします。
以下、厚労省からのメッセージです。
厚生労働省では、業務改善助成金だけでなく、生産性向上(設備・人への投資等)、正規・非正規の格差是正、より高い処遇への労働移動等を通じ、労働市場全体の「賃上げ」を支援しております。賃金引上げの検討の際に、ご活用ください。
生産性向上の設備投資に業務改善助成金を活用しましょう!
助成金・補助金・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。