令和5年度申請で、生産性要件が適用される場合もあります

働きがい改革アドバイザーの指出です。

令和5年度より、生産性要件が廃止されました。しかし、適用される場合があります。

両立支援等助成金 育児休業等支援コースにおいて、

令和5年4月以降に申請する場合、令和3年度に育休取得時申請をした場合、令和3年度の職場復帰時の申請書で提出し、さらに、業務代替支援は令和4年度職場復帰の場合、令和4年度の申請書で提出します。

大変、ややこしいですが共に生産性要件が適用されます。

生産性要件が廃止されても、適用される場合がありますので支給要領は必ず確認しましょう!


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働きがい改革アドバイザー 指出 浩

働きがい改革アドバイザー 指出 浩

人生には、3つの『かい』があります 生きがい、やりがい、働きがい です。 私は、働きがいに関するサービスを提供しています
具体的には、
 ①助成金を活用して職場環境整備
 ②補助金を活用して販路開拓・事業拡大
 ③融資サポート            です
働きがいあふれる職場づくりを推進して、中小企業が、光り輝く中小輝業になるためのサポートをします
事業主と従業員が笑顔になるために日々活動しています

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