雇用契約書は最新の労働条件に変更してますか?

 毎年36協定を締結し、監督署へ届け出してますか?

雇用契約書(労働条件通知書)

法律上は、労働条件通知書を作成する義務はありますが、雇用契約書を作成することは義務付けられてはいません しかしながら、雇用契約書は、労働条件通知書を兼ねることが可能です  採用時に雇用契約書を交わし、その後、給与・労働条件の変更の際に労働条件通知書を作成し通知すると現在の労働条件が明確になります

36協定書

労働時間については、法定労働時間が定められています 法定労働時間を超えて労働する場合、労使間で「36協定」(「時間外労働・休日労働に関する協定」)を締結し、36協定届を労働基準監督署に届け出る必要があります また、 有効期間を設定する必要があり、通常は1年更新とされています 36協定書と36協定届は、兼用可能です

雇用契約書と36協定書の作成指導は無料で行います また、作成代行も有料で承ります

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TEL:027-377-0237

上州高崎 助成金&補助金サポート