時間単位年休は5日を超えて定めてよいか?

働きがい改革アドバイザーの指出です。

時間単位で取得できる年次有給休暇(時間単位年休)の上限は、年5日以内と定められています。
この上限を緩和しても、従業員の不利益にならないので見直しても良いでしょうか?と質問がありました。

昨年末、年5日以内から付与日数全体の50%まで緩和し、取得できる日数を増やす方向で検討すると発表がありましたが、まだ決定には至っておりません。したがって年5日を超える定めはできません。

半日単位年休の取得上限はないので、組み合わせて利用しましょう。と回答しました。

時間単位年休の緩和は、令和7年度中に結論が出ますので政府の発表を待ちましょう!


助成金・補助金・その他 無料ZOOM相談(1時間)を実施しています。 私は、敷居の低い社労士を目指しております。些細なことでも聞いて下さい。

お申込みはこちらからどうぞ

働きがい改革アドバイザー 指出 浩

働きがい改革アドバイザー 指出 浩

人生には、3つの『かい』があります 生きがい、やりがい、働きがい です。 私は、働きがいに関するサービスを提供しています
具体的には、
 ①助成金を活用して職場環境整備
 ②補助金を活用して販路開拓・事業拡大
 ③融資サポート            です
働きがいあふれる職場づくりを推進して、中小企業が、光り輝く中小輝業になるためのサポートをします
事業主と従業員が笑顔になるために日々活動しています

関連記事

PAGE TOP
MENU
お問合せ

TEL:027-377-0237

上州高崎 助成金&補助金サポート