経営革新を作成すると、
会社の強みや課題、これからやってみたいこと、
会社の目的や社員のやるべきことが明確になり、協働意識が高まります。

 

経営革新計画とは

【中小企業等経営力強化法】という法律に基づいた支援策
認証を受けるためには、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定した中期的な「経営計画書」が必要です。
都道府県に申請して承認を受けると、「中小企業新事業活動促進法」に基づく様々な公的支援が受けられます。
 ① 資金調達がしやすくなります。 ・・信用保証の特例、 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
 ② 経営革新計画を承認されていると、採択されやすくなる補助金があります。・・ものづくり補助金等
 ③ 海外において新たな事業活動等を行う際、支援が受けられます。
 ④ 販路開拓の支援が受けられます。

「新事業活動」とは

新事業活動とは、個々の中小企業者にとって新たな事業活動であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として対象となります。
ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術・方式等の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となります。

「新事業活動」とは、次の5つの「新たな取り組み」です。
 ① 新商品の開発又は生産
② 新役務の開発又は提供
③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
④ 役務の新たな提供の方式の導入
⑤ 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
(中小企業等経営強化法第2条第7項)
経営革新計画を作成することにより、「新たな取り組み」の目標、重点課題等が明らかになり、進歩状況確認により機能的に事業を行うことができます。

「経営の相当程度の向上」とは

次の2つの指標が、事業期間の3年~5年で、相当程度向上することをいいます。
 ① 「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率
 ② 「給与支給総額」の伸び率
経営革新計画として承認されるためには、事業期間である3~5年終了時におけるそ
れぞれの指標の「伸び率」がポイントとなります。それぞれの事業期間終了時における経営指標の目標伸び率は、次のとおりです。

          ①「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」
付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費一人当たりの付加価値額 = 付加価値額 ÷ 従業員数
②「給与支給総額」
給与支給額 = 役員報酬 + 給与 + 賃金 + 賞与 + 各種手当

 

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