法定三帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を正しく作成していますか?
労働者名簿
労働者名簿は、労働基準法第107条および労働基準法施行規則第53条において、事業場(企業単位ではなく、本社や支社、工場などの単位)ごと、かつ、労働者ごと(日々雇い入れられる者を除く)に作成しなければならないとされています
賃金台帳
賃金台帳は、労働基準法第108条において、事業場(企業単位ではなく、本社や支社、工場などの単位)ごとに作成しなければならないとされています 給与明細との相違点は、労働時間や残業時間等の法定項目があり、別途作成しなければなりません
出勤簿(タイムカード)
労働基準法の本則に明文の規定はありませんが、使用者は労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有していることから、整備保存が必要です タイムカードで代用する場合は、労働時間の正確な把握が必要です(出退勤のルールを決めましょう!)